労務ニュース

第5号 マイナンバー制度の開始に伴う個人・企業の実務対応について2015-05-08

<マイナンバー制度がいよいよスタートします>

いよいよ、2016年1月よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度がスタートします。
そして、その前段階として2015年10月より、世帯ごとにマイナンバーの発送も始まります。そこで今回は、このマイナンバーについて少しお話してみたいと思います。

<マイナンバー制度ってなんだろう?>

そもそも、この制度は一体どんな制度なのでしょう。
まず、マイナンバー(個人番号とも言います)は日本国内に住民票を有する全ての人(特別永住者等の場合は外国籍の人も含みます)に付される番号です。
このマイナンバーを制度開始後、社会保障や税および災害対策分野について、行政に提出する届出書に記載することで、これまで複数の行政機関でそれぞれに管理していた情報を連携させることができ、業務の効率化が図れるようになります。
行政側のみならず、私たち国民の立場からも、これまで市役所・税務署・年金事務所等、複数の行政機関を回らなければならなかった手続きが簡略化できるようになります。
そして、行政において所得状況が把握されることにより、本当に困っている方へ社会保障の手がさしのべられ、逆に不正に受給している人への対策をとることもできるようになります。こういった社会基盤を整備する制度がマイナンバー制度です。

<マイナンバーが届いたらどうすればいいの?>

マイナンバーは、世帯ごとに簡易書留で郵送されます。対面受け取りで印鑑またはサインが必要になりますので、日中不在がちの方は不在票等を確認し、すみやかに受け取るようにしましょう。
そして、社会保障(健康保険・厚生年金保険・雇用保険等)・税関係の届出は、多くの方がご自身ではなく、お勤めされている会社が代わって作成・届出をしています。ですので、会社の指示に従い、マイナンバーを提供してください。

<では、社員からマイナンバーを集めるために会社はどうしたらいいの?>

マイナンバー制度において、民間企業は「個人番号関係事務実施者」としてマイナンバーを使用した業務を行います。具体的には源泉徴収票等の法定調書の作成・提出、社会保険や雇用保険の資格取得届等がこれにあたります。
そのため、会社は社員の、場合によっては社員のご家族のマイナンバーも集める必要がでてきます。その際、マイナンバーに誤りがあってはいけない為
番号の真正性・本人の実在性の確認を行います。
要は、これは本当に●●さんの番号で合っているのか?●●さんは本当にこの人で合っているのか?ということを確認します。


どうやって確認するの?確認したらどう扱えばいいの?
という点については
また次回にお話したいと思います。

執筆 社会保険労務士 大塚 亜弓