労務ニュース

第13号 働き方改革について その42018-10-15

~はじめに~

今回はその4ということで
前回その3でお伝えしました有給休暇の付与義務と同様に
2019年4月1日に施行される
勤務間インターバル制度についてお伝えしたいと思います

~勤務間インターバル制度~

<労働時間等設定改善法第2条の改正>
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業および就業の時刻、健康および福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない

事業主の責務の一環として
前日の就業時刻と翌日の始業時刻との間に一定の休息時間を確保するよう
「努めなければならない」ということで
今回の改正により努力義務化されました

具体的な休息時間の長さについては特段の規定はありませんが
勤務間インターバル制度の導入に関する時間外労働等改善助成金の要件は
9時間以上となっていますので
ひとつの目安にするのもよいかと思います

~企業としての対応~

まず行うべきことは
労働時間の管理を行い、勤務の状況をしっかりと把握することです
これは勤務間インターバルのみならず、労働時間の上限規制等
他の改正に対応するためにも不可欠なプロセスです
その結果、十分な休息時間が確保されているかを確認した上で
導入すべきか検討する必要があります
実際に導入された企業のケースを見ると
就業規則に規定化するのが主な導入方法のようですが
この方法で運用し、実際に休息時間が確保されなかった場合は
就業規則違反となる可能性に注意が必要です

~おわりに~

勤務間インターバル制度は、労働時間管理と併せて運用することで
労働者の健康管理および生産性の向上に期待ができそうな制度と言えそうです
現時点では努力義務の為
法による細かな規制を受けないという点をうまく活用し
試行段階として実際に運用しつつ
状況を見ながら会社ごとに適した形へ変えていくとよいでしょう

執筆 文責 社会保険労務士 大塚 亜弓